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法律の分類と司法の役割

法律を分類すると、まず憲法が最も上位となります。憲法は自らが最高法規と定めているように国家と国民の基本的人権の関係を定めたものです。国民の基本的人権を国家から守るため、基本的人権の内容とこれを守る国家機構が定められていますが、これに基づき国会が制定する公法と私法に関わらず、法律が憲法に違反していないかどうかを判断します。憲法に抵触する立法は効力を有しないと定められています。これを司法による違憲立法審査権と言います。憲法の支配のもとに公法と私法に分類されます。公法は刑法や各行政関係の法令などに代表されるように、法律を執行する国家と国民の関係を定めたものです。国家が国民の権利を侵害していないかどうかを裁判に委ねることになります。一方、私法は国民と国民の関係を定めたものです。民法が代表的なもので原則として契約自由の原則があります。つまり、国民と国民の関係は、一定の問題がある場合を除いて自由ですから、法典で無効と定められていない場合は有効とされます。しかし、法律で定められた私権同士がぶつかり合った場合には裁判に委ねることになります。

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